道路の草刈りを勝手にしていい?関市の市道・県道・国道の管理者と相談先を解説
2026.10.02
「家の前の道路の草が伸びているけれど、自分で勝手に刈ってもいいの?」「通学路の草が生い茂って、子どもたちが歩くのが危ない」
道路脇の草について、このように感じたことはないでしょうか。
道路は、市道・県道・国道などによって管理している機関が異なります。また、道路上で草刈りなどの作業をする場合には、安全面や道路使用に関する確認が必要になることもあります。
この記事では、道路の草刈りを勝手にしてよいのかという疑問を入り口に、関市での道路管理者の調べ方、相談先、自分で作業したい場合の注意点について、できるだけ分かりやすく整理します。
路の草刈りを勝手にしていい?まず知っておきたいこと

家の前の道路でも、自分で自由に草刈りできるとは限りません
自宅の前に草が伸びていると、「自分で刈った方が早いのでは」と思うこともあるかもしれません。
しかし、その場所が自分の敷地ではなく道路区域に含まれている場合は、まず道路管理者を確認することが大切です。
特に、車道や歩道で刈払機などを使う作業は、車や自転車、歩行される方々への影響も考える必要があります。
「少しだけだから大丈夫」と自己判断するのではなく、まず管理者へ相談するのが安心です。
市道・県道・国道は、それぞれ道路管理者が異なります
道路法では、都道府県道はその都道府県、市町村道はその市町村が管理すると定められています。一般国道については区間によって国または都道府県などが管理しています。
出典:e-Gov法令検索「道路法」
道路法を確認する
つまり、関市内にある道路だからといって、すべてを関市役所が管理しているわけではありません。
まずは「どこが管理している道路か」を確認するのが安心です
目の前の道路が市道なのか県道なのか国道なのか、市民の皆様がすぐに判断できないこともあります。
そうした場合には、道路の場所や住所を確認したうえで、関市役所などへ問い合わせて管理者を確認する方法があります。
大切なのは、「道路の草=自分で何とかしなければならない」と考える前に、誰が管理している場所なのかを確認することです。
関市の道路の草刈りはどこに相談する?市道・県道・国道の窓口

市道なら関市役所「土木課」へ相談
関市公式サイトでは、基盤整備部土木課が「道路、橋りょう、河川及び法定外公共物の整備及び維持管理」などを担当すると案内されています。
2026年10月2日時点の電話番号は0575-23-7713です。
出典:関市公式サイト「土木課(北庁舎4階)」
関市 土木課の公式ページを確認する
家の前の市道や通学路などで草が伸び、安全面で気になる場所がある場合には、まず場所を伝えて相談してみるとよいでしょう。
県道や岐阜県管理の国道は「美濃土木事務所」が窓口
岐阜県では、関市・美濃市の県管理道路について、美濃土木事務所施設管理課を問い合わせ先として案内しています。
電話番号は0575-33-4011です。
出典:岐阜県公式ホームページ「事務所管轄地域」「問い合わせ先」
岐阜県の道路管理窓口を確認する
国が管理する国道は国土交通省の道路管理窓口へ
国土交通省岐阜国道事務所は、岐阜県西南部の国道21号、22号、41号、156号、158号、258号などを担当しています。
ただし、同じ国道でも区間によって管理者が異なる場合があります。
出典:国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所「管内図」
岐阜国道事務所の管理区間を確認する
「国道だから必ず国へ連絡」と決めつけず、分からない場合は道路の場所を伝えて管理者を確認することが確実です。
「家の前の草が迷惑」「通学路が危ない」相談するときに伝えたいこと

草が生えている場所をできるだけ具体的に伝える
道路の草について行政へ相談するときは、場所が分かる情報を用意しておくと状況を伝えやすくなります。
たとえば、
・住所や地名
・近くの建物や交差点
・道路のどちら側か
・現場の写真
・草が伸びている範囲
などです。
道路名が分からなくても、「○○交差点から△△方面へ100メートルほどの場所」など、目印を伝えられると確認につながりやすくなります。
通学路や交差点では「何が危ないのか」まで伝える
草の問題は、見た目だけではありません。
たとえば、
「草で歩道が狭くなり、子どもたちが車道側へ寄って歩いている」
「交差点の草で、車や自転車が見えにくい」
「歩道を利用する高齢者の方々が通りにくくなっている」
など、実際にどのような支障や危険を感じているのかまで伝えることが大切です。
道路の状況と暮らしへの影響を一緒に伝えることで、現場の状況をより具体的に共有できます。
道路の草を自分で刈りたいときは、事前確認が大切

車道や歩道など道路上での作業は道路使用許可にも注意
道路交通法第77条では、「道路において工事若しくは作業をしようとする者」について、所轄警察署長の道路使用許可を定めています。警察庁も、道路上での工事や作業を道路使用許可が必要となる行為として案内しています。
出典:警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」
警察庁の道路使用許可制度を確認する
ただし、具体的な草刈り作業について、どのような場合に手続きが必要になるかは、作業場所や方法などによって確認が必要です。
公道で自ら草刈りを行いたい場合は、まず道路管理者へ相談し、必要に応じて所轄警察署にも確認してください。
刈払機による飛び石や通行する方との接触にも注意
刈払機を使うと、石などが飛んで近くの車や住宅を傷つける可能性があります。また、歩行される方や自転車、車両との接触にも注意が必要です。
民法第709条では、故意または過失によって他人の権利などを侵害し、損害を生じさせた場合の損害賠償責任について定めています。
出典:e-Gov法令検索「民法 第709条」
民法を確認する
これは「道路の草を無断で刈ったら必ず責任を負う」という意味ではありません。
一方で、善意の作業であっても、実際に事故や損害が起きれば状況に応じた責任が問題になる可能性があります。
だからこそ、まず管理者へ相談することが大切です。
道路に除草剤を勝手に使っていい?草刈りとは別の注意点も

公道で使用する前に、まず道路管理者へ確認
道路脇の草を見て、「除草剤をまけばいいのでは」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自宅の敷地ではない公道部分については、自己判断で散布するのではなく、道路管理者への確認が必要です。
住宅・農地・水路など周囲への飛散にも注意
農林水産省は、除草剤を使用するときにはラベルの注意事項を守り、周辺の田畑や住宅地などへ飛散させないよう注意することを案内しています。
また、住宅地、学校、公園、街路樹などで農薬を使用する場合には、周辺にお住まいの方々や子どもたちへの影響を防ぐため、飛散防止への配慮が求められています。
出典:農林水産省「除草剤の販売・使用について」
農林水産省の除草剤使用時の注意事項を確認する
出典:農林水産省「住宅地等における農薬使用について」
住宅地等での農薬使用について確認する
関市では道路の草刈りや維持管理はどう行われている?
関市の道路維持には「草刈等整備」も含まれています
関市の令和8年度予算書を見ると、道路維持費の委託料として「道路管理」「道路施設点検」「草刈等整備」「清掃」「除雪作業」などが掲載されています。
つまり、草刈りは道路を安全に維持していくための業務の一つとして位置づけられています。
出典:関市「令和8年度 関市予算書(附・予算説明書)」
関市令和8年度予算書を確認する
危険箇所は具体的に伝えることが重要です
道路の維持管理には、草刈りだけではなく、舗装の補修、歩道の補修、交通安全施設、道路防災などさまざまな業務があります。関市の令和8年度予算にも、これらの道路維持に関する事業が計上されています。
そのため、「草が伸びている」という情報だけでなく、
「通学路で歩行スペースが狭くなっている」
「交差点の見通しが悪くなっている」
など、具体的な状況を共有することが現場把握につながります。
道路の草刈りを「地域の小さな困りごと」で終わらせないために
通学路・歩道・交差点の草は交通安全にも関係します
道路脇の草は、一見すると小さな問題に見えるかもしれません。
しかし、歩道を覆うほど伸びていれば、子どもたちや高齢者の方々が歩きにくくなることがあります。交差点周辺であれば、車、自転車、歩行される方々がお互いを確認しにくくなる可能性もあります。
道路の草刈りを考えるときには、景観だけでなく、歩行環境や交通安全という視点でも現場を見ることが大切です。
市道・県道・国道の違いを越えて適切な窓口へ
市民の皆様からすれば、日常生活で使う道路が「市道なのか県道なのか」を意識する機会は多くないと思います。
一方で行政上は、市・県・国で管理する道路が分かれています。
だからこそ、「担当が違います」で終わらせるのではなく、どこへ相談すればよいのかを分かりやすくすることが重要だと考えています。
市議会議員として考える、道路管理と地域の声

「どこに相談すればいいのか分からない」という声も大切です
道路の管理区分や行政の担当部署は、市民の皆様から見ると分かりにくいことがあります。
制度や仕組みを分かりやすく伝えることも、議員の役割の一つだと考えています。
「この道路の草はどこへ言えばいいの?」という身近な疑問も、そのままにせず、適切な窓口につながるよう情報を整理していくことが大切です。
市で対応する課題と、県・国につなぐ課題を整理する
道路については、市道なら関市、県管理道路なら岐阜県、国直轄の国道なら国というように管理者が分かれています。
関市で見えてきた困りごとであっても、市だけでは対応できないものがあります。
そうした課題については、どこが担当するのかを確認し、市・県・国それぞれの役割の中で適切につないでいく視点が必要です。
暮らしの中で見えてきた道路の困りごとを市政につなげる
「草が伸びて歩きにくい」
「通学路の見通しが悪い」
「どこに相談したらいいか分からない」
こうした暮らしの中の気づきは、道路環境を考えるうえで大切な情報です。
私は、関市で聞こえる一つひとつの声を受け止めながら、担当部署や関係機関につなぎ、必要な仕組みや改善について考えていきたいと思います。
市だけで解決できるもの、市と県が連携して考えるもの、国につなぐ必要があるもの。それぞれを整理しながら、安心して暮らせる地域づくりにつなげていくことが大切です。
まとめ
家の前や通学路の道路の草が気になったとき、まず確認したいのは「誰が管理している道路なのか」です。
市道であれば関市土木課、県管理道路であれば美濃土木事務所、国が管理する国道であれば国土交通省の道路管理窓口など、道路によって相談先が異なります。
また、自分で草刈りをしたい場合でも、道路上での作業には安全面や道路使用に関する確認が必要になることがあります。除草剤についても、周囲への影響を含め、自己判断で使用する前に管理者へ相談することが安心です。
特に、通学路や歩道、交差点などで「危ない」と感じる場所があれば、場所だけでなく、どのような支障が出ているのかもあわせて伝えていただくことが重要です。
暮らしの中にある小さな困りごとにも、道路管理や交通安全など地域全体につながる課題が隠れていることがあります。
これからも関市で聞こえる声を大切にしながら、制度や相談先を分かりやすくお伝えし、必要な声を市政や関係機関につなげていきます。
参考・出典
・関市公式サイト「各課の窓口/土木課」
関市公式サイトを見る
・関市「令和8年度 関市予算書(附・予算説明書)」
令和8年度予算書を見る
・岐阜県公式ホームページ「道路管理者・事務所管轄地域」
岐阜県の道路管理者情報を見る
・岐阜県公式ホームページ「問い合わせ先」
道路に関する問い合わせ先を見る
・国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所「管内図」
岐阜国道事務所の管理区間を見る
・e-Gov法令検索「道路法」
道路法を見る
・警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」
道路使用許可制度を見る
・e-Gov法令検索「民法」
民法を見る
・農林水産省「除草剤の販売・使用について」
除草剤の使用上の注意を見る
・農林水産省「住宅地等における農薬使用について」
住宅地等での農薬使用について見る